当財団は、
技術指向型の 中小企業の新技術、新製品等の研究開発のための
資金借入れに対する債務保証事業を行います。
新技術、新製品等の研究開発を行う技術指向型中小企業(中堅企業も含む)で、
以下の要件を満たすもの。
・ 研究開発を遂行する技術力、企業力をもっているもの。
・ 具体的な研究開発計画(プロジェクト)をもっているもの。
※業歴による制限はありません。
現在の技術水準からみて、新規性があり、技術水準が高く、
企業化可能性の高いもの。(新しい技術、製品、機械、
システムと、これらに間連する設備、部品材料、原材料および
すぐれた技術改良など。但し、新薬、純然たるソフトウェア、デザインは対象外)
新技術、新製品等の研究開発資金、およびその成果の企業化に必要な資金。
(但し、企業化資金については、企業化の第一段階までのものとし、
増産・拡充のための運転、設備資金は認められません。)
一社あたり、借入金額の80%かつ8,000万円以内。
(最近の実績は最高2,400万円程度)
・ 当財団保証部分については担保は不要。
(残り20%部分については、金融機関窓口にご相談下さい。)
・ 当該企業の代表者には連帯保証人になっていただきます。
5年以内(借入期間も5年以内)。
・ 保証元本に対して年2%。
・ 対象プロジェクトが成功した場合には、別途結んだ契約により、
成功報酬(一時金)を納付していただきます。
※但し、被保証企業と財団が話し合いの上、決定し、
無理な負担にならないようにします。
申し込みのプロジェクトについては、当財団で調査を行い、
調査完了後、審査委員会の審議を経て、諾否を決定します。
<審査内容>
(1) 企業内容
(2) プロジェクトの新規性、市場性
(3) プロジェクトの市場性
(4) その他、資金使途など
当該金融機関の定める利率とします。
当財団事務局または当財団提携金融機関にお問い合わせください。
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